下記新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とした個人データの取扱いに則り国の機関等からの情報提供の場合にのみ使用させていただきますのでご協力いただけますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした
個人データの取扱いについて
令和2年4月2日 (令和2年5月 15 日一部改正) 個人情報保護委員会事務局 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として個人情報を取り扱う機会が増えていることを踏まえ、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「本法」 という。)の関連する規定について、ご紹介します。 個人情報取扱事業者は、保有する個人データについて、原則として、本人に通知等して いる利用目的とは異なる目的で利用し、又は、本人の同意なく第三者に提供することは禁じられています。しかしながら、法令に基づく場合(本法第 16 条第3項第1号、第 23 条 第1項第1号)や、以下に該当する場合には、例外として、本人の同意を得ることなく、 目的外利用や第三者への提供が許され、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止 に当たっては、これらの例外の適用も含めて対応することが可能です。 1)国の機関等からの情報提供の要請が、当該機関等が所掌する法令の定める事務の実施 のために行われるものであり、個人情報取扱事業者が協力しなければ当該事務の適切な 遂行に支障が生ずるおそれがあり、かつ、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行 に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該事業者は、自らの判断により、本人の同意な く、個人データを目的外に利用し、又は当該機関等に提供することができます(本法第 16 条第3項第4号、第 23 条第1項第4号)。 2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合や、公衆衛生の向上のために 特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときも、個人情報取 扱事業者は、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は国の機関を含む第三 者に提供することができます(本法第 16 条第3項第2号及び第3号、第 23 条第1項第 2号及び第3号)。
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